銀行預金を持っている人が亡くなるとその人の預金口座は凍結されます。
口座自体がなくなるわけではないですが、引き出したり引き落としなどができなくなります。
これは遺族などがなくなった人の通帳や判子を使って勝手に引き出したりするのを防ぐためで、葬式費用などが引き出せなくなったりするので注意が必要です。
お金の勝手な引き出しや処分は離婚問題においても起きる可能性があり、それを防ぐための手段をしなければいけないでしょう。
人が亡くなったことに関する情報は役所に届けられますが、離婚に関する調停をしているかどうかなどは特に届けられません。
ですから通常は夫婦の銀行預金は凍結されず、自由に引き出しなどが行えます。
離婚問題として財産分与を有利にするために相手名義の口座を引き出したりするケースがあり、それをさせないための措置が必要になります。
家庭裁判所において調停前の保全処分の申し立てをしておきます。
これによって勝手に処分できなくなります。